周南市議会 2021-06-02 06月02日-02号
(1)さきの市長選挙で、藤井市長が公約の一つに掲げられた徳山大学公立化の検討について、公約どおり、有識者検討会議の答申を受けて検討した結果、公立化を推進すべきとの結論に達したとしても、実行するための十分な民主的正当性があるとはまだ言えない。
(1)さきの市長選挙で、藤井市長が公約の一つに掲げられた徳山大学公立化の検討について、公約どおり、有識者検討会議の答申を受けて検討した結果、公立化を推進すべきとの結論に達したとしても、実行するための十分な民主的正当性があるとはまだ言えない。
次に、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成の意見として、条例ではなく、宣伝でもよいという意見があるが、条例として文章化することで、事実上の拘束力が継続することに加え、条例とする場合、議会の関与が必要となり、民主的プロセスを経て成立するため、民主的正当性が生じる。さらに、条例は市の例規集に掲載されるため、市民が簡単にアクセスできる。
市民に直接選ばれた民主的正当性と市行政の安定性確保の観点から、市議会による市長の不信任議決には、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者が賛成することが必要とされ、さらに不信任案が可決されても、市長は議会解散権をもって対抗することができるなど、制度的にも市長の地位の安定と強化が図られています。
なお、二元代表制の建前を徹底的に遵守すれば、強い民主的正当性を持つ市長が、政治生命をかけて行う政策については、議会は、最大限尊重すべきであるという極論もあり得ますが、今回の私の主張は、極めて例外的局面に限り対象を絞り込んだ議論であり、全面的市長追随論とは一線を画すものであることを念のために申し添えておきます。
しかし、審議会の委員の地位は、民主的正当性を持つものではないし、委員は非常勤の、いわばパートタイマーであって、公務に専念し、一貫して行政責任を負う立場にはない。こうしたことを考えると、審議会への過度の依存は行政責任を不明確にする危険がある。また、逆に、審議会の委員の中には、審議会を全能と考え、審議会の答申は執行機関を無条件に拘束するのが当然で、それが行政の民主化と誤解している向きもある。
それからもう一つは、市長とか議員のように、その選任について民主的な正当性が、選挙ではないですから、民主的正当性があるわけではない。